相続財産清算人とは、相続人のあることが明らかでないときに法人となる相続財産について、利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所が選任する清算人です(民法951条、952条1項)。相続債権者などに弁済して清算し、残った財産は、特別縁故者への分与がされない限り国庫に帰属します(957条、958条の2、959条)。
2023年4月1日施行の民法改正で「相続財産の管理人」から改称され(897条の2の管理人とは別)、相続人捜索の公告と請求申出の公告を並行して行う形になりました(952条2項、957条1項)。