専門委員とは、民事訴訟で、専門的な知見に基づく説明をするために、裁判所の決定により手続に関与する非常勤の者を指します(民事訴訟法92条の2、92条の5第3項)。事件ごとに、当事者の意見を聴いて裁判所が指定します(92条の5第2項)。
裁判所は、争点・証拠の整理や進行の協議、証拠調べの際には当事者の意見を聴いて、和解を試みる際には当事者の同意を得て、専門委員を関与させることができます(92条の2)。説明は、裁判長が書面または期日での口頭でさせます。
民事訴訟で、裁判所の決定により手続に関与し、専門的な知見に基づく説明をする非常勤の者。
専門委員とは、民事訴訟で、専門的な知見に基づく説明をするために、裁判所の決定により手続に関与する非常勤の者を指します(民事訴訟法92条の2、92条の5第3項)。事件ごとに、当事者の意見を聴いて裁判所が指定します(92条の5第2項)。
裁判所は、争点・証拠の整理や進行の協議、証拠調べの際には当事者の意見を聴いて、和解を試みる際には当事者の同意を得て、専門委員を関与させることができます(92条の2)。説明は、裁判長が書面または期日での口頭でさせます。
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