犯罪被害者等給付金とは、日本国内などで行われた人の生命・身体を害する故意の犯罪行為により死亡した者の遺族や、重傷病を負い、または障害が残った者に対し、国が一時金として支給する給付金です(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律2条〜4条)。遺族給付金・重傷病給付金・障害給付金の3種類があります。
住所地の都道府県公安委員会に申請して裁定を受け、被害の発生を知った日から2年、または発生した日から7年を過ぎると申請できません(10条)。
人の生命・身体を害する故意の犯罪行為により死亡した人の遺族や、重傷病を負い・障害が残った人に対し、国が一時金として支給する給付金。
犯罪被害者等給付金とは、日本国内などで行われた人の生命・身体を害する故意の犯罪行為により死亡した者の遺族や、重傷病を負い、または障害が残った者に対し、国が一時金として支給する給付金です(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律2条〜4条)。遺族給付金・重傷病給付金・障害給付金の3種類があります。
住所地の都道府県公安委員会に申請して裁定を受け、被害の発生を知った日から2年、または発生した日から7年を過ぎると申請できません(10条)。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。