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こくみんけんこうほけん

国民健康保険

ひとことで言うと

会社員などが加入する健康保険や共済組合、後期高齢者医療制度などの対象とならない住民を主な対象として、都道府県と市町村や国民健康保険組合が行う公的医療保険。

国民健康保険とは、国民健康保険法に基づく公的医療保険で、都道府県が市町村(特別区を含む)とともに行うものと、同種の事業・業務に従事する者で組織する国民健康保険組合が行うものがあります(同法3条・13条)。都道府県の区域内に住所を有する者は、健康保険の被保険者・被扶養者、共済組合の組合員、後期高齢者医療の被保険者、生活保護を受けている世帯の者などを除き、その被保険者となります(5条・6条)。

市町村は保険料を世帯主から徴収しますが、国民健康保険税として課する市町村もあります(76条1項)。

別名・略称
国保
法令等

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