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1株に満たない端数の処理

ひとことで言うと

合併・株式交換や株式の分割・併合などで株主に交付する株式に1株に満たない端数が生じたとき、端数の合計に相当する株式を売却して代金を端数に応じて交付する手続。

1株に満たない端数の処理とは、株式会社が合併・株式交換・株式無償割当てなどに際して株式を交付する場合や、株式の分割・併合をする場合に、1株に満たない端数が生じたとき、その端数の合計数(1に満たない部分は切捨て)に相当する数の株式を競売し、代金を端数に応じて株主などに交付する手続です(会社法234条1項、235条1項)。

競売に代えて、市場価格のある株式は市場価格で、市場価格のない株式は裁判所の許可を得て売却でき(234条2項)、会社がその株式を買い取ることもできます(同条4項)。

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