お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
しょくむしっこうしゃ

職務執行者

ひとことで言うと

法人が持分会社の業務を執行する社員となる場合に、その法人が選任する、業務を執行する社員の職務を実際に行う自然人。

職務執行者とは、法人が合同会社などの持分会社の業務を執行する社員となる場合に、その法人が選任しなければならない「業務を執行する社員の職務を行うべき者」を指す言葉です(会社法598条1項)。法人は、選任した者の氏名・住所を他の社員に通知しなければなりません(同項)。

職務執行者には、業務を執行する社員の善管注意義務・忠実義務や競業の制限などの規定が準用されます(同条2項)。法人が合同会社を代表する社員であるときは、職務執行者の氏名・住所が登記されます(914条8号)。

別名・略称
社員の職務を行うべき者
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP