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きゅうさいめいれい

救済命令

ひとことで言うと

労働委員会が、不当労働行為の救済の申立てについて審査し、使用者の不当労働行為を認めて救済のための措置を命じる命令。

救済命令とは、労働委員会が、不当労働行為(労働組合法7条)の救済の申立てについて事実を認定し、申立人の請求に係る救済の全部又は一部を認容して発する命令です。棄却命令と合わせて「救済命令等」と呼ばれ、書面で交付され、交付の日から効力を生じます(27条の12第1項・3項・4項)。

都道府県労働委員会の救済命令等には、中央労働委員会への再審査の申立てや、取消しの訴えの提起ができます(27条の15、27条の19)。確定判決で支持された救済命令等に違反すると罰則があります(28条)。

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