財産分与とは、離婚した者の一方が相手方に財産の分与を請求することをいいます(民法768条1項、771条)。協議が調わないときなどは家庭裁判所に請求できますが、離婚の時から5年(2026年4月1日より前の離婚は2年)を経過するとできません(768条2項、令和6年法律第33号附則4条)。
家庭裁判所は、財産上の衡平を図るため、婚姻中に取得・維持した財産の額や各当事者の寄与の程度などを考慮して分与の可否・額・方法を定め、寄与の程度は、異なることが明らかでなければ相等しいとされます(768条3項)。
離婚をした者の一方が相手方に対して財産の分与を求めることで、協議が調わないときなどは離婚の時から5年(2026年4月1日より前の離婚は2年)以内に家庭裁判所に請求できるもの。
財産分与とは、離婚した者の一方が相手方に財産の分与を請求することをいいます(民法768条1項、771条)。協議が調わないときなどは家庭裁判所に請求できますが、離婚の時から5年(2026年4月1日より前の離婚は2年)を経過するとできません(768条2項、令和6年法律第33号附則4条)。
家庭裁判所は、財産上の衡平を図るため、婚姻中に取得・維持した財産の額や各当事者の寄与の程度などを考慮して分与の可否・額・方法を定め、寄与の程度は、異なることが明らかでなければ相等しいとされます(768条3項)。
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