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養子縁組

ひとことで言うと

養子が縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得する、法律上の親子関係を作り出す制度。

養子縁組とは、養子が縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得する制度をいい(民法809条)、通常は届出によって成立します(799条・739条)。家庭裁判所の審判で成立し、実方の血族との親族関係が終了する特別養子縁組(817条の2)もあり、それ以外の縁組は普通養子縁組と呼ばれます。

普通養子縁組では、20歳に達した者は養子をすることができ(792条)、未成年者を養子とするには、自己又は配偶者の直系卑属の場合を除き家庭裁判所の許可が必要です(798条)。実方との親族関係は終了しません。

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