人事訴訟とは、離婚の訴え、婚姻の無効・取消しの訴え、嫡出否認の訴え、認知の訴え、養子縁組の無効・取消しの訴え、離縁の訴えなど、身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え(人事に関する訴え)に係る訴訟をいいます(人事訴訟法2条)。人事訴訟法は、その手続について民事訴訟法の特例等を定めています(1条)。
人事に関する訴えは家庭裁判所の管轄に専属し(4条1項)、離婚の訴えなどでは、申立てにより、子の監護者の指定、財産の分与に関する処分などの附帯処分についても裁判をします(32条1項)。
離婚、認知、養子縁組の無効など、身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴えに係る訴訟で、家庭裁判所が扱うもの。
人事訴訟とは、離婚の訴え、婚姻の無効・取消しの訴え、嫡出否認の訴え、認知の訴え、養子縁組の無効・取消しの訴え、離縁の訴えなど、身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え(人事に関する訴え)に係る訴訟をいいます(人事訴訟法2条)。人事訴訟法は、その手続について民事訴訟法の特例等を定めています(1条)。
人事に関する訴えは家庭裁判所の管轄に専属し(4条1項)、離婚の訴えなどでは、申立てにより、子の監護者の指定、財産の分与に関する処分などの附帯処分についても裁判をします(32条1項)。
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