相続回復請求権とは、相続人でない者(表見相続人)が相続人として相続財産を占有している場合などに、真正の相続人が、相続権の侵害を理由に相続財産の取戻しを請求する権利をいいます。民法884条は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは時効によって消滅し、相続開始の時から20年を経過したときも同様とすると定めています。
民法の規定は884条しかなく、その適用範囲は判例・学説によって判断されています。
相続人でない者が相続人として相続財産を占有している場合などに、真正の相続人がその取戻しを求める権利で、侵害の事実を知った時から5年、又は相続開始の時から20年で消滅するもの。
相続回復請求権とは、相続人でない者(表見相続人)が相続人として相続財産を占有している場合などに、真正の相続人が、相続権の侵害を理由に相続財産の取戻しを請求する権利をいいます。民法884条は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは時効によって消滅し、相続開始の時から20年を経過したときも同様とすると定めています。
民法の規定は884条しかなく、その適用範囲は判例・学説によって判断されています。
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