遺産分割協議書とは、共同相続人がその協議で遺産の全部又は一部の分割をした場合に(民法907条1項)、その合意内容を記載した書面を指す言葉で、民法には作成や書式についての規定はありません。協議の当事者の一部を欠く分割協議は無効とされています。
協議による分割は、被相続人が遺言で禁じた場合などを除き、いつでもすることができます(907条1項、908条)。協議が調わないとき又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、遺産の全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができます(907条2項)。