国際海上物品運送法は、船積港又は陸揚港が日本国外にある船舶による物品運送に適用され、運送人の責任について商法の特則を定める法律です(1条)。運送人は、自己又は使用する者が運送品の取扱いについて注意を怠ったことによる滅失、損傷又は延着について責任を負い、注意を尽くしたことを証明しなければ責任を免れません(3条1項、4条1項)。
責任額は、原則として包・単位当たり666.67SDR又は1kg当たり2SDRのいずれか多い額が限度とされ(9条1項)、荷送人等に不利益な特約は原則として無効です(11条)。