家畜伝染病予防法は、家畜の伝染性疾病の発生を予防し、まん延を防止することにより、畜産の振興を図る法律です(1条)。口蹄疫や豚熱など法律に掲げる伝染性疾病を「家畜伝染病」とし(2条1項)、一定の家畜の所有者に飼養衛生管理基準に従った衛生管理を義務付けています(12条の3)。
患畜等を発見した獣医師などには届出義務があり(13条)、一定の患畜等は殺処分の対象です(16条、17条)。動物や畜産物などの輸入には、原則として輸出国の検査証明書の添付と輸入検査が必要です(37条、40条)。
家畜の伝染性疾病の発生の予防とまん延の防止を図るため、飼養衛生管理、患畜等の届出・殺処分、輸出入検疫などを定める法律。
家畜伝染病予防法は、家畜の伝染性疾病の発生を予防し、まん延を防止することにより、畜産の振興を図る法律です(1条)。口蹄疫や豚熱など法律に掲げる伝染性疾病を「家畜伝染病」とし(2条1項)、一定の家畜の所有者に飼養衛生管理基準に従った衛生管理を義務付けています(12条の3)。
患畜等を発見した獣医師などには届出義務があり(13条)、一定の患畜等は殺処分の対象です(16条、17条)。動物や畜産物などの輸入には、原則として輸出国の検査証明書の添付と輸入検査が必要です(37条、40条)。
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