お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
かちくでんせんびょうよぼうほう

家畜伝染病予防法

Act on the Prevention of Infectious Diseases in Livestock
ひとことで言うと

家畜の伝染性疾病の発生の予防とまん延の防止を図るため、飼養衛生管理、患畜等の届出・殺処分、輸出入検疫などを定める法律。

家畜伝染病予防法は、家畜の伝染性疾病の発生を予防し、まん延を防止することにより、畜産の振興を図る法律です(1条)。口蹄疫や豚熱など法律に掲げる伝染性疾病を「家畜伝染病」とし(2条1項)、一定の家畜の所有者に飼養衛生管理基準に従った衛生管理を義務付けています(12条の3)。

患畜等を発見した獣医師などには届出義務があり(13条)、一定の患畜等は殺処分の対象です(16条、17条)。動物や畜産物などの輸入には、原則として輸出国の検査証明書の添付と輸入検査が必要です(37条、40条)。

別名・略称
家伝法
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP