海洋再生可能エネルギー発電設備整備法は、正式名称を「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律」といい、海域における風力などによる発電設備の整備に係る海域の利用の促進などを定める法律です(1条、2条)。2026年4月1日に「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」から改称されました。
領海・内水では経済産業・国土交通両大臣が促進区域を指定して公募による事業者の公募占用計画を認定し(10条、20条)、排他的経済水域では両大臣の許可を受けて設置します(37条)。