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災害共済給付

ひとことで言うと

学校の管理下で起きた児童生徒等の負傷・疾病・障害・死亡について、日本スポーツ振興センターが保護者等に医療費・障害見舞金・死亡見舞金を支給する給付。

災害共済給付とは、学校の管理下における児童生徒等の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)について、独立行政法人日本スポーツ振興センターが、保護者(成年に達した生徒・学生は本人など)に医療費、障害見舞金又は死亡見舞金を支給することをいいます(独立行政法人日本スポーツ振興センター法15条1項7号)。

学校の設置者が保護者の同意を得てセンターと災害共済給付契約を結ぶことで行われ(16条1項)、掛金の一部は保護者から徴収されます(17条4項)。給付基準や「学校の管理下」の範囲は政令で定めます(16条2項)。

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