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じょうきょしょちほう

常居所地法

ひとことで言うと

当事者が常居所(人が相当期間常に住んでいる場所)を有する地の法で、国際的な法律関係で適用する法を決める基準の一つ。

常居所地法とは、当事者の常居所がある地の法をいい、法の適用に関する通則法で、準拠法を決める基準の一つとして使われています(8条2項、11条、25条、32条など)。「常居所」は通則法に定義がなく、一般に、人が居所よりも長期の相当期間にわたって常時居住する場所をいいます。

当事者の常居所が知れないときは、原則としてその居所地法によります(39条)。また、本国法によるべき場合に当事者が国籍を有しないときは、原則として常居所地法によります(38条2項)。

法令等

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