休眠預金等活用法とは、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(平成28年法律第101号)の略称です。最終異動日等から10年を経過した預金等(休眠預金等)を金融機関が公告のうえ預金保険機構に納付し、民間公益活動に活用する仕組みを定めています(2条6項、3条、4条)。
納付により預金者等の債権は消滅しますが、預金者等であった者は預金保険機構に申し出て元本と利子相当額の支払を受けられます(7条)。資金は指定活用団体を通じて民間公益活動に充てられます(8条、16条)。
最終の異動などから10年を経過した預金等(休眠預金等)を預金保険機構に移管し、その資金を民間公益活動の促進に活用する仕組みを定める法律。
休眠預金等活用法とは、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(平成28年法律第101号)の略称です。最終異動日等から10年を経過した預金等(休眠預金等)を金融機関が公告のうえ預金保険機構に納付し、民間公益活動に活用する仕組みを定めています(2条6項、3条、4条)。
納付により預金者等の債権は消滅しますが、預金者等であった者は預金保険機構に申し出て元本と利子相当額の支払を受けられます(7条)。資金は指定活用団体を通じて民間公益活動に充てられます(8条、16条)。
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