被害回復給付金支給制度とは、組織的犯罪処罰法13条2項各号の罪(財産に対する罪、出資法の高金利受領の罪など)の犯罪行為で財産を失った被害者に対し、刑事裁判で没収された犯罪被害財産や追徴された価額相当の金銭などを原資として、国が被害回復給付金を支給する制度です(犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律1条、3条)。
没収・追徴の裁判が確定すると、検察官が支給対象犯罪行為の範囲を定め(5条)、被害者からの申請を受けて支給の手続を行います(9条)。
詐欺などの財産犯の犯人から刑事裁判で没収・追徴された財産をもとに、国が被害者に被害回復給付金を支給する制度。
被害回復給付金支給制度とは、組織的犯罪処罰法13条2項各号の罪(財産に対する罪、出資法の高金利受領の罪など)の犯罪行為で財産を失った被害者に対し、刑事裁判で没収された犯罪被害財産や追徴された価額相当の金銭などを原資として、国が被害回復給付金を支給する制度です(犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律1条、3条)。
没収・追徴の裁判が確定すると、検察官が支給対象犯罪行為の範囲を定め(5条)、被害者からの申請を受けて支給の手続を行います(9条)。
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