中間搾取の排除とは、「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない」とする労働基準法6条の原則をいいます。使用者に限らず誰でも対象となり、労働関係の開始や存続について媒介・周旋などで他人の就業に関与して利益を得ることを業とすることを禁じています。
職業安定法に基づき厚生労働大臣の許可を受けて行う有料職業紹介事業(同法30条)のように、法律で認められた場合は除かれます。違反には1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます(労働基準法118条1項)。