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時機に後れた攻撃防御方法

ひとことで言うと

民事訴訟で、当事者が故意または重大な過失により適切な時期より遅れて提出した主張や証拠で、訴訟の完結を遅らせることとなるとして却下の対象となるもの。

時機に後れた攻撃防御方法とは、民事訴訟で当事者が故意または重大な過失により時機に後れて提出した主張や証拠の申出などの攻撃または防御の方法をいいます。裁判所は、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、申立てによりまたは職権で、却下の決定をすることができます(民事訴訟法157条1項)。

趣旨が明瞭でない攻撃防御方法について当事者が必要な釈明をせず、または釈明をすべき期日に出頭しないときも、同様に却下できます(同条2項)。

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