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虚偽記載(金融商品取引法)

ひとことで言うと

有価証券報告書などの金融商品取引法上の開示書類に、重要な事項について虚偽の記載があること(重要な事項の記載が欠けている場合と合わせて「虚偽記載等」という)。

虚偽記載とは、金融商品取引法上、有価証券届出書や有価証券報告書などの開示書類のうちに、重要な事項について虚偽の記載があることをいいます。重要な事項の記載が欠けている場合と合わせて「虚偽記載等」といいます(21条の2第1項)。

重要な事項につき虚偽記載のある有価証券報告書などを提出すると、10年以下の拘禁刑・1,000万円以下の罰金またはその併科(197条1項1号)、法人は7億円以下の罰金(207条1項1号)のほか、課徴金(172条の4)や損害賠償責任(18条、21条の2など)の対象となります。

別名・略称
虚偽記載等、有価証券報告書虚偽記載
法令等

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