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親族

ひとことで言うと

民法上、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を合わせた範囲の人々。

親族とは、民法上、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいます(725条)。血族は血縁関係にある者(養子縁組による法定血族を含む。727条)、姻族は配偶者の血族や血族の配偶者を指します。親等は、親族間の世代数を数えて定め、傍系親族の場合は共通の祖先までさかのぼってから下る世代数で数えます(726条)。

姻族関係は離婚によって終了し、夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者が終了させる意思を表示することで終了します(728条)。

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