財産管理契約とは、本人が、信頼できる親族や弁護士などに、金融機関との取引、年金の受取り、通帳や権利証の保管などの財産管理に関する事務を委託し、その事務について代理権を与える契約をいいます。法令上の用語ではなく、民法の委任(643条)または準委任(656条)の契約として結ばれます。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じる任意後見契約(任意後見契約に関する法律2条1号)と異なり、判断能力が衰える前から効力を生じさせることができ、任意後見契約と同時に結ばれることもあります。
本人が信頼できる人に、金融機関との取引などの財産管理の事務を委ね、代理権を与える委任契約。
財産管理契約とは、本人が、信頼できる親族や弁護士などに、金融機関との取引、年金の受取り、通帳や権利証の保管などの財産管理に関する事務を委託し、その事務について代理権を与える契約をいいます。法令上の用語ではなく、民法の委任(643条)または準委任(656条)の契約として結ばれます。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じる任意後見契約(任意後見契約に関する法律2条1号)と異なり、判断能力が衰える前から効力を生じさせることができ、任意後見契約と同時に結ばれることもあります。
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