相続分の譲渡とは、共同相続人の一人が、遺産分割の前に、遺産全体に対する自己の相続分(積極財産と消極財産を含む包括的な持分)を、他の共同相続人や第三者に譲り渡すことをいいます。個々の遺産についての持分の譲渡とは区別され、譲受人は譲渡人の相続人としての地位を引き継いで遺産分割に加わります。
共同相続人の一人が遺産分割前に相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額と費用を償還して、その相続分を取り戻すことができ、この権利は1か月以内に行使しなければなりません(民法905条)。
共同相続人の一人が、遺産分割の前に、遺産全体に対する自己の相続分を、他の共同相続人や第三者に譲り渡すこと。
相続分の譲渡とは、共同相続人の一人が、遺産分割の前に、遺産全体に対する自己の相続分(積極財産と消極財産を含む包括的な持分)を、他の共同相続人や第三者に譲り渡すことをいいます。個々の遺産についての持分の譲渡とは区別され、譲受人は譲渡人の相続人としての地位を引き継いで遺産分割に加わります。
共同相続人の一人が遺産分割前に相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額と費用を償還して、その相続分を取り戻すことができ、この権利は1か月以内に行使しなければなりません(民法905条)。
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