秘密保持命令とは、特許権等の侵害訴訟などで、準備書面や証拠に当事者の保有する営業秘密が含まれる場合に、裁判所が当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人または補佐人に対し、その営業秘密を訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、または命令を受けた者以外の者に開示してはならないと命じるものです(特許法105条の4)。
不正競争防止法(10条)や著作権法(114条の6)にも同様の規定があります。違反は5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金またはその併科です(特許法200条の3)。
特許権侵害訴訟などで、準備書面や証拠に含まれる当事者の営業秘密について、裁判所が訴訟追行の目的以外での使用や開示を禁じる命令。
秘密保持命令とは、特許権等の侵害訴訟などで、準備書面や証拠に当事者の保有する営業秘密が含まれる場合に、裁判所が当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人または補佐人に対し、その営業秘密を訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、または命令を受けた者以外の者に開示してはならないと命じるものです(特許法105条の4)。
不正競争防止法(10条)や著作権法(114条の6)にも同様の規定があります。違反は5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金またはその併科です(特許法200条の3)。
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