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いしょうとうろくしゅつがん

意匠登録出願

application for design registration
ひとことで言うと

意匠登録を受けるため、願書に意匠を記載した図面などを添付して特許庁長官に提出する手続。

意匠登録出願とは、意匠登録を受けるため、出願人・創作者の氏名などと、意匠に係る物品または意匠に係る建築物・画像の用途を記載した願書に、意匠を記載した図面(省令で定める場合は写真、ひな形または見本)を添付して特許庁長官に提出する手続です(意匠法6条)。出願は意匠ごとにしなければなりません(7条)。

出願は審査官が審査し(16条)、新規性・創作非容易性などの要件を満たして登録すべきとされると、第1年分の登録料の納付により意匠権の設定の登録がされます(20条)。

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