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営業秘密の使用等の推定

ひとことで言うと

生産方法などの技術上の秘密を不正に取得した者などが、その秘密を使えば生産できる物を生産するなどしたときに、その秘密を使用したものと推定する不正競争防止法上の規定。

営業秘密の使用等の推定とは、生産方法などの技術上の秘密について不正な取得行為などをした者が、その秘密を使用したことが明らかな行為として政令で定める行為(その秘密を使用して生ずる物の生産など)をしたときは、その秘密を使用する不正競争として生産等をしたものと推定する不正競争防止法5条の2の規定です。

対象は、生産方法と、政令で定める情報の評価・分析の方法です(同法施行令1条)。2024年4月1日施行の改正で、保有者から示された後に任務に違反して領得した者などにも広げられました(同条2項〜4項)。

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