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登録販売者

ひとことで言うと

都道府県知事の試験に合格するなどして都道府県知事の登録を受け、一般用医薬品のうち第二類・第三類医薬品の販売・授与に従事できる者。

登録販売者とは、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとする者がそれに必要な資質を有することを確認するために都道府県知事が行う試験に合格した者などで、都道府県知事の登録を受けた者をいいます(薬機法4条5項1号、36条の8)。

薬局開設者、店舗販売業者及び配置販売業者は、第二類医薬品と第三類医薬品を薬剤師又は登録販売者に販売・授与させなければならず、第一類医薬品は薬剤師に販売させます(36条の9)。厚生労働省令で定めるところにより、店舗販売業の店舗管理者になることもできます(28条2項)。

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