ニース分類とは、「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」に基づく商品・役務の国際分類です。日本の商標登録出願では、指定商品・指定役務を政令で定める商品及び役務の区分に従って指定しなければならず(商標法6条1項・2項)、各区分に属する商品・役務はこの国際分類に即して定められています(商標法施行令2条)。
区分は第1類から第45類までで、第1類〜第34類が商品、第35類〜第45類が役務です(同令別表)。区分は商品・役務の類似の範囲を定めるものではありません(同法6条3項)。