代理人等の商標冒用行為とは、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国または商標法条約の締約国で商標に関する権利を有する者の代理人・代表者(行為の日前1年以内にそうであった者を含む)が、正当な理由なく、権利者の承諾を得ずに、その商標と同一・類似の商標を同一・類似の商品・役務に使用するなどの行為で、不正競争とされています(不正競争防止法2条1項22号)。
商標法にも、代理人等が無断で出願して登録された商標について、権利者は登録日から5年以内に取消審判を請求できる制度があります(53条の2、53条の3)。