商標の更新登録とは、設定の登録の日から10年で終了する商標権の存続期間を、商標権者の更新登録の申請により更新することです(商標法19条1項・2項)。更新登録がされると、存続期間はその満了の時に更新されます(同条3項)。
申請は存続期間の満了前6か月から満了の日までにしなければなりませんが(20条2項)、満了後6か月以内であれば、割増登録料を納めて申請できます(同条3項、43条、同法施行規則10条2項)。それまでに申請しないと、商標権は満了時にさかのぼって消滅したものとみなされます(20条4項)。