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代理

ひとことで言うと

代理人が本人のためにすることを示して意思表示をし、その効果が直接本人に生じる制度。

代理とは、代理人が、その権限内において本人のためにすることを示して意思表示をし、その効果を直接本人に生じさせる制度です(民法99条1項)。相手方が代理人に対してした意思表示も、同じように本人に効力を生じます(同条2項)。

代理人には、本人から委任を受けた代理人と、親権者などの法定代理人があります(104条・105条、824条)。代理権を有しない者が代理人としてした契約は、本人が追認しなければ本人に効力を生じません(113条1項)。

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