代理権の濫用とは、代理人が、自己又は第三者の利益を図る目的で、代理権の範囲内の行為をすることをいいます。代理権の範囲を超える無権代理と違い、行為そのものは代理権の範囲内にあるのが特徴です。
民法は、相手方が代理人のその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為を代理権を有しない者がした行為とみなすとしています(107条)。この場合、本人が追認しなければ本人に効力は生じません(113条1項)。107条は2020年4月1日施行の民法改正で設けられました。
代理人が、自己又は第三者の利益を図る目的で、代理権の範囲内の行為をすること。
代理権の濫用とは、代理人が、自己又は第三者の利益を図る目的で、代理権の範囲内の行為をすることをいいます。代理権の範囲を超える無権代理と違い、行為そのものは代理権の範囲内にあるのが特徴です。
民法は、相手方が代理人のその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為を代理権を有しない者がした行為とみなすとしています(107条)。この場合、本人が追認しなければ本人に効力は生じません(113条1項)。107条は2020年4月1日施行の民法改正で設けられました。
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