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たにんぶつばいばい

他人物売買

ひとことで言うと

売主以外の者に属する物や権利を売買の目的とする売買契約。

他人物売買とは、売主以外の者に属する権利を売買の目的とする売買をいいます。民法は、他人の権利(権利の一部が他人に属する場合のその一部を含む)を売買の目的としたときは、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負うとしています(561条)。

売主がこの義務を果たせないときは、債務不履行として買主は損害賠償の請求や契約の解除ができます(415条、541条・542条)。権利の一部が他人に属し、その部分を移転しないときは、契約不適合の担保責任の規定が準用されます(565条)。

別名・略称
他人の権利の売買
法令等

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