換価の猶予とは、税務署長が、滞納者の国税について、滞納処分による財産の換価(売却)を猶予する制度です。滞納者が納税について誠実な意思を有すると認められ、財産を直ちに換価すると事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあるとき、又は猶予する方が徴収上有利であるときに、税務署長の職権で行います(国税徴収法151条1項)。
一時の納付で事業の継続などが困難となるおそれがある場合は、納期限から6か月以内の申請によっても認められます(151条の2)。期間はいずれも1年以内です。
滞納者が納税について誠実な意思を有し、財産の換価や一時の納付で事業の継続・生活の維持が困難になるおそれがある場合などに、税務署長が滞納処分による財産の換価を1年以内猶予する制度。
換価の猶予とは、税務署長が、滞納者の国税について、滞納処分による財産の換価(売却)を猶予する制度です。滞納者が納税について誠実な意思を有すると認められ、財産を直ちに換価すると事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあるとき、又は猶予する方が徴収上有利であるときに、税務署長の職権で行います(国税徴収法151条1項)。
一時の納付で事業の継続などが困難となるおそれがある場合は、納期限から6か月以内の申請によっても認められます(151条の2)。期間はいずれも1年以内です。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。