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課税売上割合

ひとことで言うと

消費税で、事業者がその課税期間に国内で行った資産の譲渡等の対価の額の合計額のうち、課税資産の譲渡等の対価の額の合計額が占める割合。

課税売上割合とは、事業者がその課税期間中に国内で行った資産の譲渡等(非課税取引を含みます)の対価の額の合計額のうちに、課税資産の譲渡等の対価の額の合計額が占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいいます(消費税法30条6項)。

課税売上割合が95%未満の場合、またはその課税期間の課税売上高が5億円を超える場合には、仕入税額控除の額は、個別対応方式または一括比例配分方式によって計算します(同条2項)。

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