裁量権の逸脱・濫用とは、法律が行政庁に裁量を認めている処分について、行政庁が範囲を超えて裁量権を行使し(逸脱)、または範囲内でも裁量を認めた目的から外れて行使する(濫用)ことをいいます。行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえまたはその濫用があった場合に限り、裁判所はその処分を取り消すことができます(行政事件訴訟法30条)。
差止訴訟や義務付け訴訟でも、処分をすること(またはしないこと)がこれに当たると認められることが、請求を認める判決の要件の一つとされています(37条の4第5項など)。
行政庁に裁量が認められている処分で、行政庁が裁量権の範囲を超え、またはこれを濫用することで、裁判所が処分を取り消す理由となるもの。
裁量権の逸脱・濫用とは、法律が行政庁に裁量を認めている処分について、行政庁が範囲を超えて裁量権を行使し(逸脱)、または範囲内でも裁量を認めた目的から外れて行使する(濫用)ことをいいます。行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえまたはその濫用があった場合に限り、裁判所はその処分を取り消すことができます(行政事件訴訟法30条)。
差止訴訟や義務付け訴訟でも、処分をすること(またはしないこと)がこれに当たると認められることが、請求を認める判決の要件の一つとされています(37条の4第5項など)。
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