住民訴訟とは、住民監査請求をした住民が、監査委員の監査の結果や勧告、それを受けた長などの措置に不服があるときなどに、請求に係る違法な行為または怠る事実について裁判所に起こす訴訟です(地方自治法242条の2第1項)。行為の差止め、処分の取消し・無効確認、怠る事実の違法確認、職員や相手方への損害賠償・不当利得返還を請求するよう執行機関に求める請求の4類型があります。
民衆訴訟(行政事件訴訟法5条)の一つで、監査結果の通知があった日から30日以内などの出訴期間があります(地方自治法242条の2第2項)。