仮の義務付け・仮の差止めとは、義務付けの訴えまたは差止めの訴えの提起があった場合に、処分などがされないこと(または、されること)により生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときに、裁判所が申立てにより、決定で、仮に行政庁がその処分をすべき旨、またはしてはならない旨を命ずるものです(行政事件訴訟法37条の5第1項・2項)。
公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、することができません(同条3項)。
義務付けの訴えや差止めの訴えを提起した者の申立てにより、判決を待たずに、裁判所が仮に処分をすべきこと、または処分をしてはならないことを命ずる制度。
仮の義務付け・仮の差止めとは、義務付けの訴えまたは差止めの訴えの提起があった場合に、処分などがされないこと(または、されること)により生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときに、裁判所が申立てにより、決定で、仮に行政庁がその処分をすべき旨、またはしてはならない旨を命ずるものです(行政事件訴訟法37条の5第1項・2項)。
公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、することができません(同条3項)。
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