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罪刑法定主義

ひとことで言うと

どのような行為が犯罪となり、どのような刑罰が科されるかを、あらかじめ法律で定めておかなければならないとする刑法の基本原則。

罪刑法定主義とは、どのような行為が犯罪となり、それにどのような刑罰が科されるかは、行為の前に法律で定められていなければならないとする原則です。条文上の用語ではなく、刑法の基本原則を指す呼び名です。

日本国憲法は、法律の定める手続によらなければ刑罰を科されないこと(31条)、実行の時に適法であった行為について刑事上の責任を問われないこと(39条前段)、政令には法律の委任がなければ罰則を設けられないこと(73条6号ただし書)を定めており、これらが罪刑法定主義の根拠とされています。

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