安全衛生推進者とは、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場のうち、林業・建設業・製造業など安全管理者の選任が必要な業種の事業場ごとに、事業者が選任し、危険・健康障害の防止、安全衛生教育、健康診断などの業務を担当させる者です(労働安全衛生法12条の2、労働安全衛生規則12条の2)。それ以外の業種では、衛生に係る業務だけを担当する衛生推進者を選任します。
選任は、講習修了者など必要な能力がある者から、選任事由の発生から14日以内に、原則として事業場に専属の者を選びます(同規則12条の3)。