お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
あんぜんえいせいすいしんしゃ

安全衛生推進者

ひとことで言うと

常時10人以上50人未満の労働者を使用する一定の業種の事業場で、事業者が選任し、労働者の危険・健康障害の防止などの安全衛生業務を担当させる者。

安全衛生推進者とは、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場のうち、林業・建設業・製造業など安全管理者の選任が必要な業種の事業場ごとに、事業者が選任し、危険・健康障害の防止、安全衛生教育、健康診断などの業務を担当させる者です(労働安全衛生法12条の2、労働安全衛生規則12条の2)。それ以外の業種では、衛生に係る業務だけを担当する衛生推進者を選任します。

選任は、講習修了者など必要な能力がある者から、選任事由の発生から14日以内に、原則として事業場に専属の者を選びます(同規則12条の3)。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP