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就業制限(労働安全衛生法)

ひとことで言うと

クレーンの運転など政令で定める危険な業務について、免許を受けた者や技能講習を修了した者など一定の資格を持つ者でなければ就かせてはならないとする規制。

就業制限とは、クレーンの運転など政令で定める業務について、事業者は、都道府県労働局長の免許を受けた者、技能講習の修了者など一定の資格を持つ者でなければ就かせてはならないとする規制です(労働安全衛生法61条1項)。

対象業務には、つり上げ荷重5トン以上のクレーンの運転、最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転、ボイラーの取扱い、ガス溶接などがあります(同法施行令20条)。資格のない者はその業務を行ってはならず、資格者は業務中に免許証などを携帯します(61条2項・3項)。

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