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工事計画の届出(労働安全衛生法)

ひとことで言うと

危険な機械等の設置や、一定規模以上の建設工事などを始める前に、事業者がその計画を労働基準監督署長又は厚生労働大臣に届け出る手続。

工事計画の届出とは、労働安全衛生法88条に基づき、事業者が、危険・有害な機械等の設置・移転・変更や、建設業などの一定の仕事を始める前に、その計画を届け出る手続です。

機械等の設置等は30日前までに労働基準監督署長へ(1項)、建設業の特に大規模な仕事は30日前までに厚生労働大臣へ(2項、労働安全衛生規則89条)、高さ31メートル超の建築物の建設等などは14日前までに労働基準監督署長へ届け出ます(3項、同規則90条)。計画が法令に違反すると認められれば、差止めや計画変更を命じられます(6項)。

別名・略称
計画届
法令等

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