じん肺法とは、じん肺の適正な予防と健康管理などの措置により、労働者の健康の保持などを図る法律です(1条)。じん肺とは、粉じんを吸入することで肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいいます(2条1項1号)。
粉じん作業を行う事業者は、就業時・定期などのじん肺健康診断を行い(7条・8条)、所見があれば結果を基に都道府県労働局長がじん肺管理区分(管理1〜4)を決定します(4条2項・13条)。事業者は区分に応じ、粉じんにさらされる程度を低減させる措置や作業の転換に努めます(20条の3・21条)。
粉じん作業に従事する労働者について、じん肺の予防と健康管理のため、じん肺健康診断やじん肺管理区分の決定、それに応じた措置などを定める法律。
じん肺法とは、じん肺の適正な予防と健康管理などの措置により、労働者の健康の保持などを図る法律です(1条)。じん肺とは、粉じんを吸入することで肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいいます(2条1項1号)。
粉じん作業を行う事業者は、就業時・定期などのじん肺健康診断を行い(7条・8条)、所見があれば結果を基に都道府県労働局長がじん肺管理区分(管理1〜4)を決定します(4条2項・13条)。事業者は区分に応じ、粉じんにさらされる程度を低減させる措置や作業の転換に努めます(20条の3・21条)。
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