宿日直許可とは、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、使用者が所轄労働基準監督署長の許可を受けることで、その勤務に労働基準法の労働時間・休憩・休日に関する規定を適用しないこととする許可をいいます(同法41条3号、同法施行規則23条)。
厚生労働省の許可基準では、常態としてほとんど労働をする必要のない、定期的巡視や電話の収受、非常事態に備えた待機などの勤務が対象で、宿直は週1回、日直は月1回が原則として限度とされ、宿日直手当は同種の労働者の賃金の1人1日平均額の3分の1以上が必要とされています。