技能実習制度とは、技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)に基づき、外国人が在留資格「技能実習」で日本の企業などで技能等を修得するための制度です。開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を目的とし(1条)、労働力の需給の調整の手段としてはならないとされます(3条2項)。
受入れ企業は技能実習計画の認定を受け(8条)、団体監理型では許可を受けた監理団体が監理します(23条)。期間は第1号1年以内、第2号・第3号は各2年以内です(9条3号)。
開発途上地域などへの技能・技術・知識の移転による国際協力を目的として、外国人を技能実習生として日本の企業などで受け入れ、技能等を修得させる制度。
技能実習制度とは、技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)に基づき、外国人が在留資格「技能実習」で日本の企業などで技能等を修得するための制度です。開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を目的とし(1条)、労働力の需給の調整の手段としてはならないとされます(3条2項)。
受入れ企業は技能実習計画の認定を受け(8条)、団体監理型では許可を受けた監理団体が監理します(23条)。期間は第1号1年以内、第2号・第3号は各2年以内です(9条3号)。
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