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保険関係成立届

ひとことで言うと

労働者を雇い入れて事業を始め、労災保険・雇用保険の保険関係が成立したときに、事業主が10日以内に労働基準監督署長などへ提出する届出。

保険関係成立届とは、労災保険・雇用保険の適用事業の事業主が、事業の開始で労働保険の保険関係が成立したときに、10日以内に政府に届け出る書類です(労働保険の保険料の徴収等に関する法律3条・4条・4条の2第1項)。

成立した日、事業主の氏名・名称と住所、事業の種類、事業の行われる場所のほか、事業の名称・概要、労働者数などを記載し(同法施行規則4条1項)、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出します(同条2項)。届け出た事項に変更があったときも届出が必要です(同法4条の2第2項)。

別名・略称
労働保険保険関係成立届
法令等

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