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弁護士会の紛争解決センター

ひとことで言うと

各地の弁護士会が設ける、弁護士などがあっせん人・仲裁人となって民事上の紛争を裁判外で解決するための機関の総称。

弁護士会の紛争解決センターとは、各地の弁護士会が設けている、裁判外で民事上の紛争の解決を図るための機関の総称です。弁護士などがあっせん人・仲裁人となり、話合いによる和解のあっせんや、当事者の合意に基づく仲裁を行います。名称は「紛争解決センター」「仲裁センター」など弁護士会ごとに異なります。

裁判外紛争解決手続(ADR)の一つで、和解の仲介の業務について法務大臣の認証を受けているものもあります(ADR法5条)。仲裁による仲裁判断は、原則として確定判決と同一の効力を有します(仲裁法45条1項)。

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