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景観法

ひとことで言うと

良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定、景観計画区域内の建築等の届出・勧告、景観地区での建築物の形態意匠の制限などを定める法律。

景観法とは、都市や農山漁村などにおける良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定などの施策を定めた法律です(1条)。都道府県・指定都市・中核市などの景観行政団体が景観計画を定め、その区域が景観計画区域となります(7条、8条)。

景観計画区域内で建築物の新築や外観の変更などをする者は、あらかじめ届け出なければならず、計画の制限に適合しないときは設計の変更などを勧告され、形態意匠については変更命令を受けることもあります(16条、17条)。市町村は都市計画で景観地区を定めることもできます(61条)。

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